電波障害について直接規制している法律は、平成20年現在においてありません。
高層建築物については、昭和51年に郵政省電波管理局が「高層建築物による受信障害についての指導要領」を出しており、 電波障害を発生させた建築物の建築主が電波障害を解消しなければならないことが一般化されています。 マンション等の建築の際に、建築主が電波を受信できる場所に共同アンテナを設置することを申し出る場合もありますが、新築や増築によって電波障害が生じたような場合には、建物の所有者との話し合いによって解決するのが通常です。工事をする前に話し合い(被害状況を記録したり、実際に現状を確認してもらうなど)をしておくとスムースに話が進みます。
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